関西医科大学研修医事件
研修医(インターン修了後の臨床研修医)が労働基準法上の「労働者」に該当するかを争った最高裁判例。社労士試験における「労働者性」論点の代表的判例として頻出。
事件の概要
- 裁判所: 最高裁判所(第三小法廷)
- 判決日: 2003年(平成15年)4月22日
- 当事者: 関西医科大学に在籍する研修医 vs 大学側
- 主な争点: 研修医が「労働基準法第9条の労働者」に当たるか
判旨(最高裁の判断)
最高裁は、研修医の実態が使用者の指揮監督のもとで労務を提供し、その対価として賃金を受け取るものであると認定し、労働基準法上の労働者性を肯定した。
研修の目的(医師としての技術習得)があっても、病院の業務遂行に組み込まれている実態があれば労働者に該当しうる、という重要な判断を示した。
社労士試験での重要ポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 判断基準 | 使用従属性(指揮監督下+賃金支払い) |
| 研修・見習いの扱い | 目的でなく実態で判断 |
| 関連条文 | 労働基準法 第9条(労働者の定義) |
| 出題傾向 | 労働者性の判断基準問題として頻出 |
労働者性判断の一般基準
本件を通じて確認できる「労働者性」の判断基準:
- 指揮監督関係 — 使用者が業務の遂行を指揮・監督しているか
- 報酬の労務対償性 — 報酬が純粋な労務提供への対価か(奨学金・訓練費用とは区別)
- 事業への組み込み — 使用者の業務に実質的に組み込まれているか
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