労働保険年度更新
労働保険(労災保険+雇用保険)の年度更新とは、毎年6月1日〜7月10日の期間に行う保険料の確定申告・納付手続き。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告する。
スケジュール
| 時期 | 作業内容 |
|---|---|
| 4〜5月 | 賃金台帳から年度分(4月1日〜翌3月31日)の賃金総額を集計 |
| 6月1日〜 | 「労働保険概算・確定保険料申告書」の記入開始 |
| 7月10日まで | 申告書の提出・保険料の納付(期限厳守) |
| 分割納付(第1期) | 7月10日 |
| 分割納付(第2期) | 10月31日 |
| 分割納付(第3期) | 翌1月31日 |
※ 分割納付は前年度確定保険料と当年度概算保険料の合計が40万円以上(または労災のみで20万円以上)の場合に利用可能。
申告書の計算フロー
① 確定保険料の計算(前年4月1日〜今年3月31日)
確定賃金総額 × 保険料率 = 確定保険料
② 当年度の概算保険料の計算(今年4月1日〜翌3月31日)
概算賃金総額(前年度比や見込みで算出)× 保険料率 = 概算保険料
③ 精算額の計算
確定保険料 − 既払概算保険料 = 差額
→ 差額がプラス(不足):追加納付
→ 差額がマイナス(超過):充当 or 還付
④ 申告・納付
確定保険料精算 + 当年度概算保険料 = 今回納付額(合算申告)
保険料率(2025年度 主要業種)
労災保険料率(全額事業主負担)
| 業種 | 料率 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業 | 2.5/1000 |
| 卸売業・小売業・飲食店 | 3.0/1000 |
| 情報通信業 | 2.5/1000 |
| 製造業(食料品) | 6.0/1000 |
| 建設業(その他の工事) | 15/1000 |
※ 業種コードは申告書の「事業の種類」欄に記載。
雇用保険料率(2025年度)
| 区分 | 労働者負担 | 事業主負担 | うち二事業分 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 3.5/1000 |
| 農林水産・清酒製造 | 7/1000 | 10.5/1000 | 3.5/1000 |
| 建設業 | 7/1000 | 11.5/1000 | 4.5/1000 |
賃金総額の集計対象
含む賃金(課税・非課税問わず):
- 基本給・役職手当・時間外手当・賞与
- 通勤手当・住宅手当・家族手当
含まない賃金:
- 役員報酬(役員は被保険者外)
- 退職金(臨時で支払われるもの)
- 解雇予告手当・出張旅費
雇用保険の賃金総額(労災と異なる点)
雇用保険は雇用保険被保険者のみの賃金を集計(65歳以上の高年齢被保険者も含む)。 パート等で週20時間未満・31日未満雇用見込みの者は除外。
メリット制
労災保険は、事業場の過去3年間の保険料と給付額の実績に基づいて保険料率が±40%の範囲で増減するメリット制がある。
- 対象:継続事業で3年以上の事業、かつ確定保険料が40万円以上
- 目的:安全衛生活動の促進インセンティブ
- 料率が上がるため、労災隠しの誘因になりやすい点に注意
一括有期事業と継続事業の区分
| 区分 | 対象 | 例 |
|---|---|---|
| 継続事業 | 事業が継続して行われる | 工場・事務所・店舗 |
| 有期事業 | 工事等で終了がある事業 | 建設工事・立木伐採 |
| 一括有期事業 | 小規模の有期事業をまとめて申告 | 少額工事の一括管理 |
提出先・電子申請
| 方法 | 提出先 |
|---|---|
| 窓口持参・郵送 | 管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関 |
| 電子申請 | e-Gov(政府電子申請)経由 ← 推奨 |
電子申請は添付書類も電子化でき、受付確認が即日取得できるため便利。
よくある実務ポイント
- 期限(7月10日)を1日でも超えると延滞金が発生し、労基署から督促される
- 賃金総額の集計ミスは確定保険料の誤申告につながる。前年分と比較して大きな差異があれば要確認
- 新規適用(初めて従業員を雇った年)は年度更新ではなく「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を10日以内に提出
- 事業廃止・合併等の場合は通常とは異なる手続き(確定申告の前倒し)が必要