社会保険実務

社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)は、法人事業所および常時5人以上の個人事業所に強制適用される。労務担当者は資格得喪の手続きを期限内に行い、標準報酬月額を正確に管理する責任を負う。

対象保険の概要

保険根拠法保険者対象年齢
健康保険健康保険法協会けんぽ or 健康保険組合75歳未満
厚生年金保険厚生年金保険法日本年金機構70歳未満
介護保険(第2号)介護保険法健康保険と同窓口40歳〜64歳

主要手続き一覧

手続き期限届出先様式
資格取得届入社から5日以内年金事務所 or 健保組合健保・厚年被保険者資格取得届
資格喪失届退社翌日から5日以内同上健保・厚年被保険者資格喪失届
被扶養者(異動)届事実発生から5日以内同上健康保険被扶養者(異動)届
算定基礎届(定時決定)7月1日〜7月10日同上健保・厚年被保険者報酬月額算定基礎届
月額変更届(随時改定)固定的賃金変動後3か月経過後速やかに同上健保・厚年被保険者報酬月額変更届
賞与支払届賞与支払後5日以内同上健保・厚年被保険者賞与支払届
育児休業中の保険料免除申出育休開始時同上育児休業等取得者申出書
産前産後休業中の保険料免除申出産休開始時同上産前産後休業取得者申出書

標準報酬月額

標準報酬月額は社会保険料の計算基礎となる額で、等級制(協会けんぽ:1〜50等級)。

決定方法

種類時期対象月概要
定時決定(算定基礎届)毎年7月4・5・6月の報酬平均翌9月〜翌年8月の標準報酬月額を決定
随時改定(月額変更届)固定的賃金が変動した月変動後3か月の平均2等級以上変動した場合に改定
資格取得時決定入社時入社月の報酬見込み初回の標準報酬月額を決定
育休終了後改定育休終了翌月復職後3か月の報酬申出により最短で改定可能

随時改定(月変)の要件

以下の3つをすべて満たす場合に月額変更届を提出する:

  1. 固定的賃金(基本給・手当)に変動があった
  2. 変動月から3か月間(賃金支払基礎日数17日以上の月)の報酬平均を算出
  3. 現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた

保険料率(2025年度目安)

保険事業主負担被保険者負担合計
協会けんぽ(東京)4.985%4.985%9.97%(2025年)
厚生年金9.15%9.15%18.3%(固定)
介護保険(東京・40〜64歳)0.9%0.9%1.8%(2025年)

※ 都道府県によって健保・介護保険料率は異なる。毎年3〜4月に改定される。

主な給付一覧

給付名保険概要手続き
傷病手当金健康保険業務外の病気・けがで連続3日休業後、4日目〜最長1年6か月支給(標準報酬日額の2/3)申請書に医師記載が必要
出産手当金健康保険産前42日・産後56日、標準報酬日額の2/3支給産後に申請
出産育児一時金健康保険1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関)直接支払制度で医療機関へ
高額療養費健康保険医療費自己負担が限度額を超えた分を払戻し申請または限度額適用認定証で窓口精算
老齢厚生年金厚生年金60歳(特別支給)〜65歳から受給本人が年金事務所へ請求
障害厚生年金厚生年金初診日に厚生年金加入中の傷病による障害本人申請
遺族厚生年金厚生年金厚生年金被保険者死亡時の遺族への支給遺族が申請

健康保険証・マイナ保険証

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行停止。マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)する制度へ移行。

  • マイナ保険証未取得者への資格確認書の発行が事業主の義務
  • 被保険者へのマイナ保険証利用登録の案内が推奨

よくある実務ポイント

  • 資格取得届の遅延は行政指導・遡及処理の原因となる。入社当日に準備を整える
  • 4・5・6月の残業が多いと標準報酬月額が高くなり、翌9月以降の保険料が上がる
  • 月変は「2等級以上」の変動が要件。1等級変動のみでは月変不要
  • 育休中の免除申出を忘れると毎月保険料が徴収され、後から還付手続きが煩雑になる
  • 扶養認定:年間収入130万円未満・同居の場合は収入が被保険者の1/2未満

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