労働保険年度更新

労働保険(労災保険+雇用保険)の年度更新とは、毎年6月1日〜7月10日の期間に行う保険料の確定申告・納付手続き。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告する。

スケジュール

時期作業内容
4〜5月賃金台帳から年度分(4月1日〜翌3月31日)の賃金総額を集計
6月1日〜「労働保険概算・確定保険料申告書」の記入開始
7月10日まで申告書の提出・保険料の納付(期限厳守)
分割納付(第1期)7月10日
分割納付(第2期)10月31日
分割納付(第3期)翌1月31日

※ 分割納付は前年度確定保険料と当年度概算保険料の合計が40万円以上(または労災のみで20万円以上)の場合に利用可能。

申告書の計算フロー

① 確定保険料の計算(前年4月1日〜今年3月31日)
   確定賃金総額 × 保険料率 = 確定保険料

② 当年度の概算保険料の計算(今年4月1日〜翌3月31日)
   概算賃金総額(前年度比や見込みで算出)× 保険料率 = 概算保険料

③ 精算額の計算
   確定保険料 − 既払概算保険料 = 差額
    → 差額がプラス(不足):追加納付
    → 差額がマイナス(超過):充当 or 還付

④ 申告・納付
   確定保険料精算 + 当年度概算保険料 = 今回納付額(合算申告)

保険料率(2025年度 主要業種)

労災保険料率(全額事業主負担)

業種料率
金融業・保険業・不動産業2.5/1000
卸売業・小売業・飲食店3.0/1000
情報通信業2.5/1000
製造業(食料品)6.0/1000
建設業(その他の工事)15/1000

※ 業種コードは申告書の「事業の種類」欄に記載。

雇用保険料率(2025年度)

区分労働者負担事業主負担うち二事業分
一般の事業6/10009.5/10003.5/1000
農林水産・清酒製造7/100010.5/10003.5/1000
建設業7/100011.5/10004.5/1000

賃金総額の集計対象

含む賃金(課税・非課税問わず):

  • 基本給・役職手当・時間外手当・賞与
  • 通勤手当・住宅手当・家族手当

含まない賃金:

  • 役員報酬(役員は被保険者外)
  • 退職金(臨時で支払われるもの)
  • 解雇予告手当・出張旅費

雇用保険の賃金総額(労災と異なる点)

雇用保険は雇用保険被保険者のみの賃金を集計(65歳以上の高年齢被保険者も含む)。 パート等で週20時間未満・31日未満雇用見込みの者は除外。

メリット制

労災保険は、事業場の過去3年間の保険料と給付額の実績に基づいて保険料率が±40%の範囲で増減するメリット制がある。

  • 対象:継続事業で3年以上の事業、かつ確定保険料が40万円以上
  • 目的:安全衛生活動の促進インセンティブ
  • 料率が上がるため、労災隠しの誘因になりやすい点に注意

一括有期事業と継続事業の区分

区分対象
継続事業事業が継続して行われる工場・事務所・店舗
有期事業工事等で終了がある事業建設工事・立木伐採
一括有期事業小規模の有期事業をまとめて申告少額工事の一括管理

提出先・電子申請

方法提出先
窓口持参・郵送管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関
電子申請e-Gov(政府電子申請)経由 ← 推奨

電子申請は添付書類も電子化でき、受付確認が即日取得できるため便利。

よくある実務ポイント

  • 期限(7月10日)を1日でも超えると延滞金が発生し、労基署から督促される
  • 賃金総額の集計ミスは確定保険料の誤申告につながる。前年分と比較して大きな差異があれば要確認
  • 新規適用(初めて従業員を雇った年)は年度更新ではなく「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を10日以内に提出
  • 事業廃止・合併等の場合は通常とは異なる手続き(確定申告の前倒し)が必要

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