労災保険実務

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上または通勤中の傷病・障害・死亡に対して給付を行う保険制度。保険料は全額事業主負担で、労働者の負担はない。1人でも労働者を雇用している事業所は強制適用。

業務災害と通勤災害の判断基準

業務災害

業務起因性(業務が原因であること)と業務遂行性(事業主の支配下にあること)の両方が必要。

状況業務災害該当備考
業務中に機械で負傷典型的な業務災害
就業中に同僚に暴行された○(私的怨恨除く)業務に関連した暴力
昼休み中に社内で負傷施設管理瑕疵なら○
出張中の事故出張全般が業務遂行に含まれる
自宅でのテレワーク中○(業務中であることが明確な場合)私的行為は×
過労死(脳・心臓疾患)○(所定の認定基準を満たす場合)直近1か月100時間超 or 2〜6か月平均80時間超等
ハラスメントによるうつ病○(心理的負荷評価表で「強」に該当する場合)精神障害の労災認定基準に基づく

通勤災害

合理的な経路・方法による通勤中の傷病。「逸脱・中断」があると通勤経路から外れた部分は保護されない(日用品購入等の日常生活上必要な行為は例外)。

通勤の形態該当例
自宅〜就業場所通常の出退勤
就業場所〜別の就業場所掛け持ち勤務の移動
単身赴任先〜帰省先週末帰省

主要手続き・様式

給付の種類様式番号提出先
療養補償給付(指定医療機関受診)様式第5号(業務)/ 第16号の3(通勤)指定医療機関経由で労基署
療養補償給付(自費受診後の請求)様式第7号(業務)/ 第16号の5(通勤)労働基準監督署
休業補償給付様式第8号(業務)/ 第16号の6(通勤)労働基準監督署
障害補償給付様式第10号(業務)/ 第16号の7(通勤)労働基準監督署
遺族補償給付様式第12号(業務)/ 第16号の9(通勤)労働基準監督署
傷病補償年金自動移行(療養開始1年6か月経過後、労基署が判断)手続き不要
死亡災害報告様式第23号発生後即時(重大災害・死亡)
労働者死傷病報告様式第23号 or 第24号死亡・4日以上休業:遅滞なく / 1〜3日休業:四半期ごと(3/7/10/1月末)

各給付の概要

療養補償給付

  • 業務上の傷病に対する医療費の全額給付(自己負担なし)
  • 指定病院:無料(様式5号を病院に提出)
  • 非指定病院:自費立替後に請求(様式7号)

休業補償給付

  • 支給額:給付基礎日額の60%(休業4日目〜)
  • 特別支給金:給付基礎日額の20%(別途申請不要で自動付加)
  • 合計:実質的に**給付基礎日額の80%**が補填される
  • 待期期間(1〜3日):事業主が平均賃金の60%を直接補償(労基法76条)

障害補償給付

等級内容
第1〜7級障害補償年金(終身)
第8〜14級障害補償一時金

遺族補償給付

  • 遺族補償年金:受給資格者(配偶者・子・父母等)に終身支給
  • 遺族補償一時金:年金受給資格者がいない場合

傷病補償年金

  • 療養開始後1年6か月経過後も治癒せず傷病等級1〜3級に該当する場合、休業補償給付から自動移行
  • 移行後は事業主から「打切補償」(労基法81条)の権利が生じ、解雇制限が解除される

事業主・担当者がすべきこと

  1. 災害発生直後:被災者の救護・病院搬送
  2. 労働基準監督署への報告:死亡・重傷の場合は即時、軽傷は定期報告
  3. 様式の作成補助:被災者・遺族が申請する様式(会社証明欄)を記入
  4. 再発防止措置:安全配慮義務(民法415条・労契法5条)に基づく職場改善

第三者行為災害

交通事故等、第三者の行為によって生じた労災の場合、労災保険と第三者(加害者)の損害賠償が競合する。「第三者行為災害届」を労基署へ提出し、支給調整を受ける。

よくある実務ポイント

  • 労災隠し(報告義務違反)は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第100条)
  • 健康保険は業務上傷病に使用できない。誤って健保を使った場合は切替手続きが必要
  • 精神障害の労災申請件数は年々増加。ハラスメント対策が労災リスク低減に直結する
  • 副業・兼業先での労災:給付基礎日額は全事業所の賃金合算で計算(2020年〜)

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